2008 年
6 月
3 日
カテゴリ:自転車のまちづくり
道路交通法の改正で市民が安全に歩けるのか?
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6月1日から道路交通法が改正になりました。 今回の改正のポイントは、 自動車では、後部座席でのシートベルト着用と、75歳以上のドライバーは高齢者マーク(もみじマーク)を付けること、この2つが義務になります。 自転車は、基本的に車道を走る。しかし、13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者、障がい者、道路工事などで車道走行が危険と思われる場合は歩道を走ってよいことになりました。(なーんだ。みんな車道を走っていいってことだァ。ホントかな?) <写真>最近、よく歩道に立っている「自転車は車道側を走る」と書かれた看板。 そもそもこの道路交通法(道交法)。自動車運転免許を取る時に、教習課程の「学科」で、また、「実技」でくり返し、くり返し教わります。普通、免許を持たない人は道交法なんて知りません。右側通行、信号を守る、踏切はくぐらない(これって道交法?)、あとは自分の身は自分で守るという程度の意識でまちを歩いている状況ではないでしょうか。 自動車免許を持っていても自転車の走行ルールは教わりません。 結局、自転車に乗れさえすれば道交法を学ぶことなく街なかを走れるのです。 なのに、「自転車は軽車両です」と言われても…ねぇ。道交法知らないのですから。楽しくまちを歩くためには、歩行者も道路交通法を学ぶことが必要になっているのかもしれません。
杉並区では、小学4年生には、学校、区、警察署による交通安全教室があります。高齢者向けにも安全教室があります。でも、この教室に参加しない人のほうが圧倒的に多いのです。そのためには、どこかの時点でルールをきっちり学ぶことが必要ではないでしょうか。
自転車を買った時に「5分間ルール教室」などできないものでしょうか。自転車が飛ぶように売れていて対応に追われるわけではないでしょうから、買った自転車を整備してもらっている時間を使って「5分間ルール教室」や「怖〜いビデオ(ホラー映画ではありません。自転車の事故例など)」を見るとか。
この道交法改正。事故防止が目的で、歩行者が歩きにくくなるものでもなく、自転車が走りにくくなるものでは決してないはずです。自動車が気をつけて走れば自転車もゆったり走れるし、歩行者も安心して歩けます。 <写真下>和泉の狭隘(きょうあい)道路。「譲り合って」っていいですね。譲り合わないから看板がへしゃげている…のでしょうか(..)
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